ソフトウェア使用許諾書

ソフトウェア使用許諾書

 

製品名 : ESPost、ESPost2、EveryPost

エブリセンスジャパン株式会社(以下、当社という)は、使用者に対し、以下を条件に、当社が使用許諾権を有する別表第1項に定めるソフトウェア・プロダクト(以下、「本件ソフトウェア」という。)の使用を許諾する。使用者が本件ソフトウェアを使用した時点をもって、使用者は本「ソフトウェア・プロダクト使用許諾書」(以下、「本契約」という。)に記載の各条項に同意したものとし、本契約は効力を生じるものとする。

 

第 1 条 (使用権の許諾および使用権の内容)

当社は本件ソフトウェアを日本国内において使用する非独占的な権利を使用者に許諾し、使用者は本契約に定めるところに従いこれを使用するものとする。

使用者は、本件ソフトウェアをインストールした使用者のスマートフォンにおいてのみ、使用することができる。

使用者は本件ソフトウェアの一部または全部を、複製、修正、追加、逆アセンブル、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングすることができない。

使用者は、本件ソフトウェアを、バックアップ目的においてのみ複製することができるものとする。

第 2 条 (保証)

1. 本ソフトウェアは原状有姿にて提供されるものであり、当社は、明示または黙示を問わず、商業性、特定の目的への適合性、瑕疵のないことおよび第三者の権利を侵害していないことの保証を含むいかなる保証もしない。

2. 当社は、誤り(バグ)の修正や機能追加によるバージョンアップ等(以下、「新バージョン」という。)を提供する義務を負わない。当社は、使用者に対し、当社の任意により、新バージョンを提供することができるものとし、この場合、使用者は、みずから、Google Play等、本件ソフトウェアが配布されるプラットフォームにおいて新バージョンを入手してインストールすることとし、新バージョンのインストールについて当社は使用者に対して特段の協力を行わない。

第 3 条 (著作権)

本ソフトウェアは、使用者または使用者が使用について許諾を受けている第三者の知的財産権であり、著作権法および関連条約、その他の知的財産権法および関連条約により保護される。

第 4 条 (秘密保持)

使用者は、本件ソフトウェアの使用上で知り得た当社の秘密を、当社の事前の文書による承諾を得ることなく開示、漏えい、または目的外に利用してはならない。

第 5 条 (賠償責任)

当社は、本件ソフトウェアに含まれる可能性のある不具合によるデータの損失など、本ソフトウェアの使用または使用不能により使用者が蒙った損害について、当社の故意または重過失、もしくは消費者契約法違反がない限り、法律上(製造物責任その他の理論から導かれる金銭的損害を含み、またこれに限らない。)、法律外、直接、間接、また当該損害の発生可能性にかかる予見の有無を問わず、責任を負わない。特に、本件ソフトウェアを通じて取得される各種センサーの計測値の確からしさについて、当社はこれを保証せず、使用者への実際の数字と異なる計測値が表示、出力等されたことによって使用者が蒙った損害について責任を負わない。

第 6 条 (本件ソフトウェア等の使用中止、消滅)

使用者が本契約に違背したときは、直ちに本件ソフトウェアの使用を終了し、スマートフォンからアンインストールするとともに、その全ての複製物を消滅させなければならない。

第 7 条 (第三者の使用の禁止)

使用者は、有償無償にかかわらず、当社の事前の文書による承諾なく、以下の各号の行為をしてはならない。

(1)使用者以外の第三者に対し、本件ソフトウェアを配布、使用許諾、販売、または譲渡、担保の目的に供すること。

(2)本契約記載の使用者の権利または義務を割り当て、委譲、委任および使用させること。

(3)商業タイムシェアリング、レンタル、リース等の事業に用いる目的で、本ソフトウェアを使用すること。

第 8 条 (誠実解決)

本契約に定めない事項および本契約の各条項の解釈に関し生じる疑義について、使用者および当社は信義誠実に従い解決に務めることとする。

第 9 条 (解除)

使用者が、以下の各号に定める事由の一に該当した場合、当社は、本契約を何らの催告なしに即時に解除することが出来る。

(1)本契約に反した場合。

(2)手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止の状態に陥ったとき。

(3)仮差押、本契約に関する仮処分、強制執行の申し立てを受けたとき又は租税公課の滞納処分を受けたとき。

(4)破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申し立てを受けたとき。

(5)その他財務状況が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあるとき。

(6)反社会的勢力であるとき。又は反社会的勢力と取引関係その他社会通念上密接な関係にあるとき。

第 10 条 (輸出管理)

使用者が本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、または他の製品と組み合せ、若しくは他の製品の一部として、直接または間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、使用者は、「外国為替および外国貿易法」の規制および米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとする。

(1)輸出するとき。

(2)海外に持ち出すとき。

(3)非居住者へ提供し、または使用させるとき。

(4)前3号に定めるほか、「外国為替および外国貿易法」または外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

第 11 条 (契約の有効期間)

1.本契約の有効期間は、第9条により当社が解除し、又は使用者が本ソフトウェアをアンインストールし、若しくは新バージョンにかかる使用許諾契約が使用者と当社の間において締結されるまでとする。

2.本契約第6条および第12条は、第1項の有効期間経過後もなお存続するものとする。

第 12 条 (準拠法および裁判管轄)

本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

制定:2016年6月 1日

改定:2017年6月 18日

 

許諾者:東京都港区北青山2-7-26 ヒューリック外苑前ビル

エブリセンスジャパン株式会社

代表取締役社長 北田 正己