ビジネスパートナー制度「EverySense+」登録約款

ビジネスパートナー制度「EverySense+」登録約款

第1条(約款の適用)
エブリセンスジャパン株式会社(以下「当社」といいます)が提供するサービス「EverySense」 その他当社が定めるサービス(以下「本サービス」といいます)に連携する独自サービスのための情報収集、営業活動、サポート要請などで本サービスを利用する場合に、ビジネスパートナー(以下「パートナー会員」といいます。)として適用される基本的な条件及び手続きを定めるため、このビジネスパートナー制度「EverySense+」登録約款(以下「本約款」といいます。)に規定します。

第2条(約款の変更及び個別契約の締結)
1. 当社は、パートナー会員に何ら予告なく本約款を変更することがあります。この場合、変更された約款は、当社のホームページに掲載することにより、パートナー会員に通知されたものとし、パートナー会員は変更後の約款に同意したものとみなします。
2. 前項の規定にかかわらず、本約款の変更が重要な条件の変更にあたる場合、当社は、15日間の予告期間をおいて変更後の約款の内容をパートナー会員に通知することにより本約款を変更するものとします。
3. 本サービスの詳細を定めるために、当社とパートナー会員との間で個別的な契約(以下「個別契約」といいます。)が締結されることがあります。個別契約の内容と本約款の内容に相違がある場合、個別契約の内容が優先されます。

第3条(パートナー登録申込み)
1. 本サービスに連携する独自サービスのための情報収集、営業活動、サポート要請などで本サービスを利用するには、別紙に規定するビジネスパートナー制度「EverySense+」(以下「本制度」といいます。)に登録する必要があります。
2. 本制度の登録を受けるパートナー会員は、本約款に同意の上、当社所定の方法により申込みをするものとします。
3. 前項の申込みを当社が審査のうえ承諾した時に、本制度の登録申込みをする者は本制度に登録がなされるものとします。
4. 本制度への申込みは、別途定めるプログラム要件を満たしていることが条件となります。
5. パートナー会員は、会員間の情報提供及び受信について許諾するものとします。

第4条(登録申込の承諾)
1. 前条の規定により本制度の登録申込みに対し、当社は登録申込みに対する承諾の可否を判断するものとします。この際、当社から追加的に必要な提出書類を求める場合があります。
2. 当社は前項の定めに基づき、本制度の登録申込みを承諾する場合は、当社所定の方法により、その旨を通知するものとし、当該通知がなされた時点において、本制度の登録申込みをした者はパートナー登録が完了するものとします。
3. 当社は、前項の規定に係わらず、次に掲げるいずれかに該当する場合には本制度の登録申込みを承諾しない、または承諾を延期することがあります。
(1) 本制度登録申込み時に必要事項が記入されていないか、虚偽の事実が記入されている場合。
(2) 本制度の登録申込みをした者が、本制度に限らず当社へのその他の料金の支払を怠った場合、または怠るおそれがある場合。
(3) その他、当社が登録申込みを適当でないと判断した場合。

第5条(パートナー年会費)
1. 会員は、本制度に加入するにあたって、当社が別途定めるパートナー登録料金を支払うものとします。但し、登録申し込み時に無料のプログラムを選択した場合にはこの限りではありません。
2. 当社は、本制度のパートナー年会費を変更することがあります。その場合、当社は変更の2か月以上前に申込者に通知することとし、変更日まで申込者が登録を継続していることをもって変更に合意したものとみなします。
3. 本制度の登録料金は、理由の如何を問わず、返金されないものとします。

第6条(パートナー年会費の支払方法)
1. 当社は、パートナー会員に対して第5条において定められたパートナー年会費に消費税を加えた金額(以下「支払金額」といいます。)を登録月末日までに請求するものとします。
2. パートナー会員は、前項の請求を受けて、支払金額を登録翌月末日までに当社指定の銀行口座に振込むものとします。なお、振込み手数料はパートナー会員の負担とします。

第7条(登録期間及び更新)
1. 本制度におけるパートナー会員の登録期間は毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間とします。
2. 登録更新は、登録期間が満了する月の前月末日または前々月末日のうち、当社が別途指定する日までに、当社の定めるパートナー会費を当社に支払うことにより行うものとします。
3. 年度の途中で本制度に登録を申込む場合、当社が受理した日が属する月の翌月末または翌々月末のうち、当社が別途指定する日までに、当社の定めるパートナー会費を当社に支払うものとします。但し、年度途中で加入する場合、10月1日以降加入が承認された場合はパートナー会費年額の半額相当を支払うものとします。

第8条(本制度の内容、条件等)
1. 本制度の内容の詳細及び変更は、当社が適宜決定します。
2. 本制度に基づき付与された権利をパートナー会員が十分かつ適切に活用していない、パートナー会員が本制度を利用して展開するサービスが適切ではない等、パートナー会員に本制度を利用させることが不適切であると当社が認めた場合、当社は、当該パートナー会員に対して、本制度の利用を中止させることができます。この場合、当社はパートナー会員に対して、本制度の登録料金の返還、損害の賠償その他補償を行うものではありません。

第9条(会員資格の喪失及び退会)
1. 当社は、パートナー会員が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知又は催告を要さずして本約款に基づく本サービスの利用及び登録の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、パートナー会員は、かかる解除により生じた損害につき、当社に対して損害賠償請求をすることはできません。
(1) 本約款に違反し相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間のうちに是正されないとき
(2) 支払停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(4) 振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手を不渡りとしたとき
(5) 解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき
(6) 営業を停止若しくは廃止し、又は監督官庁等により業務停止等の処分を受けたとき
(7) 著しい背信行為があったとき
(8) 所在不明なとき、又は本制度の登録時に申告した連絡先と連絡が取れない状況が7日以上続いたとき
(9) 本制度の登録申込み等において、当社に対し虚偽の申告をしたことが判明したとき
(10) 当社の営業活動を妨害するような行為を行ったとき
(11) 当社の名誉又は信用を傷つける行為を行ったとき
(12) 当社に不利益を及ぼす行為を行ったとき
(13) 法令又は公序良俗に違反する行為を行ったとき
(14) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(15) 年会費の支払いを滞納し、当社からの催告をもってしても支払いがされなかったとき。
2. 当社は、パートナー会員が前項の各号のいずれかに該当したときは、前項に定める解除のほか、パートナー会員に対しこれによって被った損害の賠償を請求することができます。
3. パートナー会員は、当社所定の退会申込みの手続きを行い、当社に対し、退会の意思を表明することで、本約款に基づく本サービスの利用又は登録を解除することがます。
4. 本約款に基づく本サービスの利用又は登録が解除された場合でも、パートナー会員は、当社の事業活動を一切妨げてはなりません。

第10条(資料提供)
当社は、当社の判断に基づきパートナー会員の販売活動及び新たなサービス開発を支援するために必要なエブリセンスサーバーに関連する資料、物品等をパートナー会員に提供するものとします。

第11条(制度終了及び制度終了時の措置)
1. 当社は、当社の都合により本制度を終了又は変更することがあります。本制度の終了又は重大な変更の場合には、当社は、2か月以上前にパートナー会員に通知するものとします。
2. 本制度が終了し又は変更されても、当社はパートナー会員に対して、本制度の登録料金の返還、損害の賠償その他補償を行うものではありません。
3. 当社及びパートナー会員は、事由の如何を問わず、本約款に基づく本サービスの利用又は本制度が終了した場合には、本約款に基づき相手方から提供を受けた資料等一切の提供物を可能な範囲で直ちに相手方に返還します。
4. パートナー会員は、本約款に基づく本サービスの利用又は本制度終了後も、エンドユーザに対して履行すべき義務がある場合には、パートナー会員の費用と責任においてこれを履行するものとします。
5. 本約款に基づく本サービスの利用又は本制度終了にかかわらず、その時点で存在する当社及びパートナー会員間の個別契約は、当該個別契約の期間中は存続するものとします。

第12条(商標等)
1. パートナー会員は、当社及び本制度の商標、商号又は標章等(以下「当社の商標等」といいます。)を、当社が事前に承諾をした範囲、かつ使用のルールに従ったうえで利用することができます。
2. パートナー会員は、当社の商標等を毀損し、又はそのおそれのある行為を一切行ってはなりません。
3. 本約款は、パートナー会員による当社の商標等の第1項以外の使用について明示黙示を問わず承諾するものではありません。

第13条(代理関係)
当社及びパートナー会員は、それぞれ独立した契約者であり、相手方の代理あるいは代表をするものではありません。また、パートナー会員はエンドユーザその他の第三者に対し、当社を代理又は代表するかのような誤認を生じさせる活動又は言動を行ってはなりません。

第14条(譲渡禁止)
パートナー会員は、当社の事前の書面による承諾がない限り、本約款及び本制度上の地位及び権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

第15条(パートナー情報等の通知)
1. パートナー会員は、その商号若しくは氏名、担当者名、所在地若しくは住所、電話番号、電子メールアドレス、金融機関口座等、パートナー会員としての登録にあたり当社に申告した情報に変更があった場合、第9条(会員資格の喪失)第1項各号に該当する事由が生じた場合、又は合併、会社分割若しくは事業譲渡等があった場合には、当社に対し直ちにその旨を届け出なければなりません。
2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、パートナー会員が前項の通知を怠ったことにより被った損害について一切責任を負いません。

第16条(損害賠償)
本約款及び本制度に関して、当社はパートナー会員に損害が生じた場合、パートナー会員に生じた直接損害及び当該損害の解消に要した合理的な専門家費用並びに訴訟費用等一切、賠償する責めを負わないものとします。

第17条(秘密保持)
1. パートナー会員は、全ての秘密情報(本条の「秘密情報」とは、本制度に関し当社又はパートナー会員が相手方に開示又は提供する技術上、営業上その他一切の情報であって、書面その他の有体物で開示又は提供する場合には、書面その他の有体物に秘密である旨の表示を付して開示又は提供したものをいい、また、口頭、映像その他の無体物により開示又は提供する場合には、秘密情報である旨を開示又は提供時に伝達し、且つ、当該開示又は提供後30日以内に当該秘密事項を記載した書面に秘密である旨の表示を付して交付したものをいいます)を厳格に秘密として保持し、いかなる秘密情報も第三者に対しては開示せず、本制度の目的外にこれを使用しないものとします。但し、パートナー会員が本約款に基づく自らの義務を履行するために必要とする場合は、この限りではありません。その場合、パートナー会員は、当該第三者に秘密情報を秘密として保持させ、本約款の適切な履行に従う場合を除き、秘密情報を開示、又は使用させないものとします。
2. 第17条第1項は、第17条第1項に違反することなく公知となった情報、管轄権を有する裁判所、法廷、若しくは政府当局により公表の要求、若しくは請求のあった情報、登録の完了日付時点でパートナー会員が知っていた情報、又はいかなる守秘義務も負わずにパートナー会員が知ることになった情報には適用されないものとします。
3. 第17条は、その理由を問わず、登録の満了、又は解除後も、満了、又は解除にかかわらず、その後5年間引き続き有効とします。

第18条(不可抗力)
当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ、停電、通信回線の異常などの不可抗力等、当社の責めに帰すことのできない事由により、本約款又は登録の全部又は一部が履行不能又は履行遅滞となった場合、パートナー会員に対し、その責任を負わないものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びパートナー会員は、登録完了時において、自己(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者をいいます)又は本サービスの利用を代理若しくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 当社及びパートナー会員は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出します。
3. 当社及びパートナー会員は、相手方又は本サービスの利用を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本約款に基づく本サービスの利用又は登録を解除することができます。
4. 当社及びパートナー会員は、相手方が本サービスに関連する契約(以下「関連契約」といいます。)を第三者と締結している場合において、当該第三者又は関連契約を代理若しくは媒介する者が反社会的勢力に属すると判明した場合、関連契約の解除その他必要な措置を求めることができ、相手方が速やかにこれに応じなかった場合は、直ちに本サービスの利用又は登録を解除することができるものとします。
5. 前4項の規定により本サービスの利用又は登録が解除されたことにより、解除した当事者が損害を被った場合には、解除した当事者はその相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、解除された当事者は相手方に対し、その名目を問わず、解除に関し生じた損害について一切の請求をしないものとします。

第20条(準拠法)
本約款の準拠法は、日本法とします。

第21条(協議事項)
本約款上記載のない事項又は解釈上の疑義が生じた事項については、当社及びパートナー会員は信義誠実の原則に従い協議の上、解決するものとします。

第22条(合意管轄)
本約款に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則
第9条(会員資格の喪失)第1項、第2項及び第3項、第11条(制度終了及び制度終了時の措置)第2項、第12条第2項及び3項(商標等)、第13条(代理関係)、第14条(譲渡禁止)、第16条(損害賠償)、第18条(不可抗力)、第19条(反社会的勢力の排除)、第20条(準拠法)、第21条(協議事項)、第22条(合意管轄)の規定は、登録終了後も有効に存続するものとします。

制定:2017年3月20日
改定:2017年4月24日
改定:2019年9月20日

作成:
東京都港区北青山2−7−26 ヒューリック外苑前ビル2F
エブリセンスジャパン株式会社
代表取締役 北田 正己

以 上

ビジネスパートナー制度「EverySense+」プログラム

プログラム認定要件

プログラム種別 概要
EverySense+エスコート サービス導入支援、単一付加機能提供、その他付帯サービス、インフラ事業者
EverySense+ディーリング データの商品開発・販売・宣伝
プログラム種別 サービス一例
EverySense+エスコート ・テクニカルサービス・k匿名化サービス・GUI開発サービス・データ加工サービス・可視化サービス・データ解析・システムコンサルティング・クラウド・デバイスベンダー
EverySense+ディーリング ・データ高付加価値化サービス・データ生成支援サービス・データ販売支援サービス

ビジネスパートナー制度「EverySense+」会費(年額)

プログラム種別 価格
EverySense+エスコート 300,000円
EverySense+ディーリング 無料

以上